
浄化槽を使用される方には、法律で「清掃」・「点検」・「法定検査」の義務が課せられています。


浄化槽は下水道と同等の能力を持つ生活排水処理施設です。
設置費用の安さ、設置工事期間の短さ、地震等の災害に対する耐久性など、下水道に比べてのメリットもたくさんあります。
この浄化槽の機能を適正に発揮するため、使用者に対して、法律で三つの義務が課せられています。
また使用上の注意が「浄化槽の使用に関する準則」に定められています。
これらの注意を守って、きれいな水を川に返しましょう。
詳しくは以下のサイトをご参照ください。
水質の汚れ具合を表すのにBODという指標があります。
BODとは、微生物が水中の有機物を酸化分解するのに必要な酸素量のことで、一般にBODの値が大きいほど、その水は汚れているといえます。
普通の生活をしている人が1日に排出するBODは40gと言われています。
合併浄化槽はトイレと他の生活排水の両方を処理して、BODを90%処理して4gを放流しています。
下水道は合併浄化槽と同じく4gのBODを放流します。
単独浄化槽はトイレのみ、しかもBODの60%しか処理できません。雑排水は処理せずに垂れ流しとなるので、BOD32gを放流することになります。
汲み取りのお宅では、トイレはし尿処理場で処理し、雑排水を垂れ流すことで27gのBODを放流しています。
単独浄化槽、汲み取り便所のお宅で、下水道の供用が開始されている場合は、早めの繋ぎ込みをお願いいたします。

合併浄化槽は下水道と同等の能力を持っています。合併浄化槽はを管理するには適正な管理をしっかり行っていることが前提です。
岐阜県では、過去3年間の放流水透視度が30度以上確保され、きれいな水が放流されている浄化槽のうち、ブロワ停止時の警報機が設置されたものを、「水再生処理施設」と認定して、下水道と同等の施設であることをアピールし、水質と環境意識の向上に向けて取り組んでいます。
詳しくは岐阜県環境管理技術センターの「みず再生施設認定制度のお知らせ 」をご参照ください。
http://www.tin.or.jp/~eel/kangi/mizu1.pdf
