廃棄物の分類と処理責任
廃棄物は、大きく分けると一般廃棄物と産業廃棄物の2つになります。
産業廃棄物とは、「事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、汚泥や燃え殻など法で定める20種類の廃棄物」のことです。
一般廃棄物とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」とされており、「事業活動に伴って排出される廃棄物」であっても、産業廃棄物に該当しないものがあります。
これらの事業活動に伴う一般廃棄物を「事業系一般廃棄物」といいます。
産業廃棄物は排出事業者が責任を持って処理しなければなりません。自分で処理するか、県の許可を得ている産業廃棄物処理業者に依頼します。
一方、一般廃棄物の処理責任は、市町村にあります。市は直営で収集運搬して処理するか、あるいは民間の事業者に委託または許可を与えて、処理を代行させることができます。
産業廃棄物
産業廃棄物
| 品目 |
具体例 |
| ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
| 廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
| 金属くず |
鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
| 木くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
| がれき類 |
工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
| 紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
| 繊維くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
| 汚泥 |
排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
| 石綿含有産業廃棄物を含む上記8品目 |
|
| 廃アルカリ |
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
| 廃酸 |
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
| 廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物
| 品目 |
具体例 |
| 廃油(燃焼性) |
揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
| 廃酸、廃アルカリ |
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
| 有害産業廃棄物(PCBやアスベスト以外の特定有害産業廃棄物) |
重金属(鉛、水銀)や有機化合物など |